死後事務委任契約

死後事務委任契約とは

家族に代わって依頼者の死亡直後から各種手続きを行うための契約です。

必ず「見守り・身元引受契約」「公正証書遺言」とセットで契約を交わします。

また,認知症など判断能力が欠ける状態になる場合に備えて「任意後見契約」を併せて考慮されることをお勧めします。

死後事務委任契約に含まれる内容とは?

死亡直後の緊急対応

  1. 病院や入所施設から死亡又は危篤の連絡を受け、現地へ駆けつけ
  2. 葬儀社へ連絡を取り、遺体搬送の手配
  3. 指定の関係者への死亡通知、会葬の案内
  4. 死亡診断書の受領、死亡届の提出、火葬許可の取得
  5. 病室・居室内の私物整理・引き取り

葬儀・火葬に関する手続き

指定された方法で葬儀・火葬が行われるよう手続き

納骨・散骨に関する手続き

火葬後の遺骨を、指定された方法で埋蔵、収蔵または散骨されるよう手続き

行政機関発行の資格証明書等返納手続き

国民健康保険証、介護保険証、運転免許証などの行政機関の発行する資格証明書、受給者証等返納

勤務先企業・機関の退職手続き

勤務先企業・機関の担当者と連絡調整し、未払給与の精算や貸与物の返還など退職に伴う諸手続き実施

入院費・入所施設利用料の精算手続き

未払い分(死亡月分)の入院費、入居費の精算

不動産賃貸借契約の解約・住居引渡しまでの管理

不動産所有者、管理会社等と連絡調整し、不動産賃貸借の解約(附帯する火災保険契約・保証契約の解約含む)と引渡し当日までの鍵の管理、家賃、敷金の精算

住居内の遺品整理

住居内の遺品を撤去(業者と共に)するとともに、貴重品を選別・保管(相続人へ引渡し)

公共サービス等の解約・精算手続き

電気ガス水道のほか、電話、インターネット接続サービス、クレジットカード等の解約、利用料金の精算

未払いの税金の納税手続き

納税管理人に就任し、住民税や固定資産税などの賦課課税の税金の納付

SNS・メールアカウントの削除

SNSやメールアカウントの削除。職務上守秘義務に基づき内容の閲覧等は行いません。

関係者への死亡通知

友人、知人ほか指定の関係者(相続人ほかその他のジムで通知する関係者を除く)への死亡通知。また、郵送物の郵送停止依頼。

ペットの里親探し・終身飼育施設への引渡し

保護団体等を通じて里親探しを行う。高齢で里親が見つからない場合は、終身飼育施設への引き渡しを行う。特約で別途、依頼者の希望に沿った内容へ変更することも可能。

「見守り・身元引受契約」「公正証書遺言」や「任意後見契約」とセットである理由

各契約の意義と内容についてはそれぞれのページで説明していますのでご覧ください。
「終活コンシェルジュ」の項目で説明していますが,上記の各契約には関連性があり,事務の内容が一部重複していますので,契約ごとに受任者が異なると生前〜死後の実務を一連の流れで行うことができません。また,死後事務委任契約だけ結ぶことも可能ですが,死後事務は依頼者の死亡直後から発生することからして,依頼者がどこで,どのような状態で生活しているのか把握しておかなければ迅速に対応することができません。そして,孤独死を避ける点でも重要です。ご相談を受けた際に納得して頂けるように説明いたしますので,気軽にお尋ねください。

死後事務執行費用の管理方法

報酬額表をご覧くださればわかるように,契約書を作成する報酬額は事前にお支払いただきますが,死後事務執行費用は委任者の死後すべての事務が完了した時点でお支払いいただくものです。つまり,執行費用は依頼者が生前支払うことはありません。
管理方法としては預託金方式・信託方式・保険金方式・委任者管理方式があります。
当事務所では,依頼者と相談のうえ管理方法を決定していますが,基本となるのは委任者管理方式となります

暮らしを丸ごとサポートの流れ

  • 電話・FAX・ホームページの問い合わせフォームからご相談ください(無料)。

ご検討される場合は,面談の日付を調整します。

  • 面談(1回2時間までは5,000円。以降1時間毎に2,500円加算。書類作成契約後の面談は無料)

まずは,考えがまとまっていなくても構いませんから,お気持ちや状況などお話ください。
初めから契約する必要はありません。面談を重ねて信頼関係が構築できてからでも構いません。気軽にお考えください。

  • 面談でお互いの信頼関係を築けそうなら,書類作成契約となります。

最初は見守り・身元引受契約・死後事務委任契約・公正証書遺言の書類作成報酬を含む着手金の振り込みをお願いします。振込確認後,各種書類作成を行います。報酬額については別途「報酬額表」でご確認ください。なお,死後事務委任契約や遺言書の法的効力は依頼者の死後に発生します。したがって,死後事務委任契約や遺言執行人としての実務に関する報酬は,全ての実務が終了した後に遺産等から精算しますので,事前にお支払い頂く必要はありません。但し,死後事務には事前に手続きを進めておかなければならないものもある為,その実務報酬は着手金から充当します。

  • 見守り・身元引受契約に基づいて実務を行います。

今後はお互いの信頼関係を深める期間となります。当事務所が信頼に値しないと感じられる場合,またはご依頼者様側に信頼を損なう相当な言動がある場合はいつでも契約解除することができます。さらにこの期間に,任意後見契約について考慮することができます。

依頼者の希望に応じて,関係各所と契約を結び、依頼者が適切なサポートを受けられるよう仲介することも行います。

  • 依頼者の死後から死後事務委任契約と遺言執行人として各種手続きを実施します。

全ての手続きが終了した後,報酬額の精算を行い,遺産の分配をご依頼者様の意思に基づいて行います。

最後に

終活サポートは家族に代わって行うものです。当然,お互いの信頼関係は不可欠ですし,親しい間柄にある方を見送ることは単なる仕事と割り切れるものでもありません。だからこそ,依頼者の意思をできる限り理解して物事を丁寧に進めたいと考えています。そして,不明点があればきちんと説明し,納得し安心して自分らしい人生の最期を迎えていただけるようサポートできたらと願っています。