① 誰のための制度?
認知症の方
知的障がいのある方
精神障がいのある方
など
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成年後見制度は,判断する能力が不十分な方を支援する制度です。
② どうしてできたの?
判断能力が低下すると,サービスや施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理などを自分で行うことが困難になることがあります。
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このような方々にかわり,契約を行ったり,財産を管理するなどのサポートをするためにできました。
③ どんなときに使える制度?
本人に判断能力が有るのか無いのか,状況に応じて2種類の制度があります。
法定後見制度:現在,判断能力が低下している
すでに判断能力が低下している場合に,本人の個別事情に応じて,家庭裁判所が適切な援助者(後見人・保佐人・補助人いずれか)を選びます。選ばれた援助者が,必要な支援をします。
任意後見制度:現在,判断能力がある
判断能力が有るうちに,将来の代理人(任意後見受任者)を定め,自分の判断能力が不十分になった場合に備えて,「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。将来どんな支援を受けるのかを自分で決めることができます。
④ どんな支援をしてくれるの?
生活や療養看護に関する事務
- 介護サービスの利用規約
- 医療(入退院)契約
- 各種福祉サービスの利用契約 など
財産管理に関する事務
- 現金・預貯金通帳・証券等の整理
- 各種支払い
- 不動産の管理・処分 など
⑤ どれくらいのお金がかかるの?
法定後見の場合
ご本人の資力その他の事情によって家庭裁判所で決められ,ご本人の財産から支払われます。
任意後見の場合
依頼される方との話し合いによって、内容は契約で定めます。