犬と猫のマイクロチップ情報登録の申請代行について

2022年6月から動物愛護管理法により、犬や猫を取得した場合にはマイクロチップ装着及び情報登録義務が課せられています。

以下赤字の部分は環境省のHPよりブリーダーやペットショップの方への注意事項について抜粋したものを具体的に解説していきます。

犬猫販売業者様に求められること

・ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業の方が取得した犬又は猫に対して、マイクロチップの装着及び情報登録を怠った場合には、飼養管理基準省令の遵守違反として、都道府県知事による勧告、命令、登録の取消し等の対象となります。

つまり、犬猫等販売業者様は新たに犬や猫を取得した場合にはマイクロチップの装着、情報登録を必ずしなければなりません。そして、犬猫等販売業者様から新たに家族(愛犬・愛猫)を迎え入れるお客様については、そこから所有者変更等の登録が必要になりました。その際、ブリーダ様やペットショップの方に求められる対応が増えることになります。

犬猫販売業者様が新しい飼い主様にしなければいけないこと

・ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業の方が犬や猫を販売する際には、購入者に対して、名義変更に当たる「変更登録」を受ける法的義務があることを情報提供しなければなりません。

・リーフレット等を活用し、購入者が変更登録の申請をするように促してください。

ブリーダー様やペットショップ経営者様は、新たに家族として子(犬や猫)を迎え入れられる飼い主様に対して、マイクロチップ情報登録について説明をし、所有者変更登録の申請をするようにわかりやすく伝える必要があります。これは非常に大切なことです。なぜなら、万が一新たな飼い主様が所有者の変更登録を行わなかった、又は行えなかったとしたら、犬や猫に何かあった場合は変更前の所有者として登録されているブリーダー様やペットショップの方に責任がいくことになってしまうからです。

登録代行をできるのは行政書士だけです

初めての制度で、手続きの面倒や煩わしさを感じる飼い主様も多いことでしょう。では、所有者変更登録を確実に行うため、犬猫販売業者様がお客様に代わって登録することはできるのでしょうか。環境省のHPには以下のように述べられています。

・報酬を受け取って、代わりに動物愛護管理法第39条の5に基づく登録の申請や第39条の6に基づく変更登録の申請を行うと行政書士法に違反することとなり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

※この報酬にはシステム管理費や人件費、パック料金等の形で登録手数料の300円以外に上乗せして徴収することも含まれます。

行政書士以外の者が新しい所有者様に代わって登録申請を有償で代行(あるいは代理)を行うことは、上記の法律に違反することになり、代行した者が罰せられることになってしまいます。

それならば報酬を取らずに教えてあげれば良いのではないかと疑問が生じますが、これは法律上のグレーゾーンです。登録申請を無償でしているとしても、販売に付随する業務とみなされる可能性も否めないからです。そもそもそうすることには多大の時間と労力が伴います。

犬猫の販売をする時にはその子達のお世話について、注意事項、また保険についてなど、多くの説明に時間を使われると思いますが、そこに所有者変更の登録についての説明を加え、それでもわからない方にはスマホやパソコンを使って手取り足取り詳しく教えてあげるのは忙しいブリーダー様やペットショップの方にとっては負担が大きいのではないでしょうか。毎日複数のお客様を対応していれば尚更です。

そんな時に活用できるのが、行政書士の存在です。

当事務所に依頼するメリット

★法律を遵守し、行政書士と提携していることから生じる信用力

★顧客へのマイクロチップ情報登録の説明をする時間や手間が省ける

★確実に新しい飼い主さまへの登録が完遂される

★飼い主様のその後の住所変更の登録等についてはリピート割も用意してあり、お客様にも安心していただける

提携した時の手続きの流れ

・ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業の方が犬や猫を販売する際には、購入者に対して、販売する犬や猫とともに登録証明書を添付して渡す必要があります。

業務提携した場合の流れについてご説明します。

1.犬猫を販売や譲渡する際、飼い主様となられる方に当事務所への委任状をお客様に渡し、署名してもらう。

2.飼い主様の身分証のコピーを1枚取得する

3.料金はお客様が代金を支払われる中に含め、犬猫販売業者様に一時預かって頂く。

3.犬猫販売業者様は委任状と身分証のコピー、登録証明書、その子の写真、毛色と品種がわかる書類をLINE等で当事
 務所へ送る。

4.当事務所が、所有者変更の登録を行う。

5.当事務所からお客様へ証明書を送付(メール添付、郵送希望のお客様には郵送も可)する。

6.お客様の預かり金を、当事務所へ月に一度、振り込んでいただく。

という形でお手続きが進んでいきます。登録証明書は犬猫販売業者様が当事務所に送って頂くことによって、当事務所が依頼を遂行し、お客様の手に確実に渡るようにいたしますので、犬猫販売業者様が購入者に渡すという義務もここでクリアです

飼い主様にご提示して頂く料金について

①所有者の変更登録 ※13,600円
②マイクロチップ情報の登録 ※13,600
③登録事項の変更1,100円
④登録証明書の再交付 ※23,500円
⑤死亡の届出1,100円

※1 登録手数料300円を含んだ金額です当事務所と業務提携される犬猫販売業者様ご自身が登録を依頼されたい場合には別途割安な料金プランを準備しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

※2 登録手数料200円を含んだ金額です

飼い主様にも嬉しいメリット

1度当事務所に委任されたお客様につきましては、その後の所有者変更の登録、登録事項の変更、登録証明書の紛失に伴う再交付、死亡の届出につきましては、上記ご提示金額の半額でお受けいたします。

まめ 行政書士事務所にできること

当事務所はロゴに犬と猫を使っており、事務所名は、20年寄り添ってくれた愛犬と現在寄り添ってくれている愛猫に由来しています。

少しでも多くの犬や猫達のために貢献できればという思いから、報酬で頂いた金額の5%を保護団体に寄付をしています。

ご不明点やお尋ねになりたいことがございましたら、お気軽にご相談ください!お問い合わせ方法は電話、メール、LINEやインスタグラムのDMなど多数ご用意しております。

電話 0968-44-5001

メール mame@capls.org