農地転用許可について
農地法は、特に、農地について権利を有する者の責務について定めています。農地について所有権をはじめとする権利を有する者は、農地の農業上の適切かつ効率的な利用を確保するようにしなければならないとしています。言い換えれば、農地は有限の存在であり、また、日本国民のための食糧生産の物的基盤というべき貴重な資源であるので自分勝手に転用してはならないということです。
とはいえ、農業以外の土地利用のために農地を転用する必要性も否定することはできません。そこで、両者の利用関係を調整するために農地法第四条および五条は転用規制を設けています。つまり、行政庁の許認可を得た場合にのみ転用することが許されるとしている訳です。
それで、所有者自ら農地を農地以外のものとする場合は四条許可(届出)、所有者以外が農地を農地以外のものとする場合は連署による五条許可(届出)が必要となります。
申請書は農地の所在する農業委員会に提出します。農地が4ha以上かどうかで農地転用許可申請の流れは変わり、農地が市街化区域内に所在しているかどうかで許可申請・届出いずれになるかが決まります。しかし、市町村によっては全て許可申請が必要になります。また、農地が市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地とされた区域内にある場合など、条件・状況によっては原則不許可になるものもあります(例外はあります)。
都市計画区域の区分
定められている区域 | 定められていない区域 |
熊本市 | 荒尾市 |
合志市 | 八代市 |
菊陽町 | 人吉市 |
益城町 | 水俣市 |
嘉島町 | 玉名市 |
天草市 | |
山鹿市 | |
菊池市 | |
宇土市 | |
宇城市 | |
長洲町 | |
大津町 | |
阿蘇市 | |
御船町 | |
芦北町 | |
準都市計画区域:玉東区域、西原区域 |
開発行為の許可が必要な開発行為 (立地規制)
- 市街化区域:1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合。用途地域においては,予定建築物の用途が建築基準法に基づく用途規制に適合していることが条件となります。
- 市街化調整区域:原則不許可(例外あり)
- 区域区分が定められていない(非線引)都市計画区域および準都市計画区域:3,000平方メートル(荒尾市は1,000平方メートル)以上の開発行為を行う場合
- 都市計画区域および準都市計画区域外の区域:10,000平方メートル以上の開発許可を行う場合
山鹿市で転用申請する際に必要な書類
・申請書
・土地登記簿謄本(全部事項証明書)
・法人登記事項証明書及び定款(原本)
・事業計画書
・代替性の検討資料(周辺の他の候補地と比較検討した資料,位置図も添付)
・資金計画書及び資金証明書(原本)
・位置図
・字図(原本)
・土地利用計画図(縮尺記載)
・その他参考となる図面(平面図等)
・排水承諾書
・隣接農地承諾書
・土地改良区意見書
・小作契約の解約等証明
・農用地区除外証明書(原本)
・他法令許認可証明
・始末書
・委任状・確認書
・その他必要と思われる書類
市町村によって提出資料は異なります。
依頼の流れ
まめ 行政書士事務所 ☎︎📠0968−44−5001
①まずは,電話かFAXでご相談ください。
②頂いた情報をもとに,登記簿謄本や字図等を入手して関係各所へ赴き,転用可能な農地かどうかを確認します(着手金として2万円をお預かりします)。
確認の結果,転用不可能な場合,「立地基準・一般基準・人的基準・土地基準」のどの要件を満たしていないかを見極め,基準を満たす手段を模索します(不足している要件が何かをご説明し,要件を満たすための提案をいたします)。結果として転用が不可能な場合,着手金は調査報酬,必要書類・収入印紙の経費として頂戴いたしますのでご了承ください(必要書類のうち登記簿謄本や字図等の個人情報を含むものはご返却いたします)。
③転用が可能な場合,「見積書」を作成しますので,ご確認のうえ指定口座へお振込ください。
着手金は「見積書」に充当されますのでご安心下さい。目安ですが,報酬額は10万円程です。
④振込確認後,申請準備に取り掛かります。
「申請書」「法人登記事項証明書」「法人定款又は寄付行為の写し」「土地登記事項証明書」「位置図」「字図」「配置図」「給水計画図」「事業計画書」「資金計画書」「資金証明書」「転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意書」「土地改良区意見書」「単独申請ができる場合に該当することを証する書面」「その他参考となる書類」の準備に取り掛かります。
⑤申請が受理されましたら,お知らせいたします。
受理後、2〜4週間で許可か不許可の結果が出ます。申請が受理されると概ね許可が下りますが,絶対ではありません。不許可の場合,理由が提示されます。当事務所に過失がない理由であれば,報酬をご返却することはできません。また,理由に納得がいかない場合,当事務所代表は特定行政書士なので不服申立てを行うこともできます。その際は改めて協議させて頂きます。
ご不明点があれば,気軽にお尋ねください。
申請書に添付すべき書類や行政庁の求める書き方など準備には相応の時間と労力と工夫が必要ですので、農地転用を考慮しておられる方は、どうぞ当事務所へお気軽にご相談ください。