こども性暴力防止法/日本版DBSの義務対象事業者向け導入・運用支援

まめ 行政書士事務所|学校・保育所等の義務対象事業者向け

こども性暴力防止法/日本版DBS
義務対象事業者の導入・運用支援

対象を整理し、現場で使える規程・相談報告体制・研修計画へ。学校や保育施設等が法の施行に向けて準備し、その後も運用を続けられるよう、行政書士として対応できる範囲で書類作成と事務準備を支援します。

義務対象事業者の対応は、任意認定の取得を前提とするものではありません。本ページは義務対象向けの支援案内です。

どの施設・業務が対象になるかを整理

学校、認可保育所、認定こども園、指定障害児通所支援など、法令で定める「学校設置者等」が対象です。公立・民間という区分だけでは決まりません。施設の指定・認可、事業類型、設置・運営の関係を確認します。

事務職や送迎担当者なども、職名だけで一律に判断せず、実際のこどもとの関わり方を確認します。対象事業・対象業務を整理し、不明な点は所管行政庁等への確認事項としてまとめます。

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準備から現場への引継ぎまで

1.初期診断と対応計画

施設・業務の概要、既存資料、担当者、研修の実施状況を伺い、準備済みの事項と不足事項を整理します。優先順位、担当、期限を共有するための対応計画を作成します。

2.規程・相談報告体制の整備

合意した範囲で、対処規程、相談・報告の流れ、役割分担、情報管理に関する文書を整えます。書類を作るだけでなく、窓口や責任者、周知方法を施設側と確認します。就業規則の作成・変更など労務分野は、必要に応じて社会保険労務士等の専門家への相談事項として切り分けます。

3.研修計画と90分の演習

公的教材の受講と現場での演習を組み合わせ、受講状況・実施内容を記録できる計画づくりを支援します。導入支援セットには、相談を受けた場面や報告の流れなどを確認する90分の演習を含みます。

90分の演習だけで法定研修のすべてが完了するというサービスではありません。必要な研修事項、座学と演習、受講対象者、未受講者への対応を確認し、施設全体の研修計画の中で実施します。こども家庭庁の研修教材も活用します。

4.犯罪事実確認に向けた事務準備

対象者の区分、担当者、手順、期限管理、従事者への案内方法を整理します。事業者登録等の正式な手続は、所管行政庁の案内とシステムの最新手順に沿って確認します。犯罪事実確認書の交付申請事務は導入支援セットに一律に含めず、別途お見積りします。

5.継続運用の支援

任意の継続契約では、期限・記録の整理、既存の運用書類や研修計画の見直し、担当者からの相談を、合意した範囲で支援します。対応内容・時間・回数は契約前に確認します。

施行時期と確認の期限を分けて準備

施行日は2026年12月25日です。施行前から規程、相談・報告体制、研修、情報管理の準備を進めます。

  • 新たに対象業務へ従事する方:施行時現職者を除き、原則として従事開始までに犯罪事実確認が必要です。
  • 施行時現職者:犯罪事実確認の期限は2029年12月24日です。2026年12月24日以前に内定・内示等で対象業務への従事が決定していた方も含みます。交付申請は国・所管行政庁等の分散申請の案内を確認します。

現職者の犯罪事実確認に関する経過措置は、規程・相談体制・研修等の対応を一律に3年間延期できるという意味ではありません。異動や特例の適用は、個別の事実関係と最新の公式案内を確認します。

公式Q&A:基礎編6-3・6-6(PDF)

義務対象事業者向けの料金

導入支援セット

220,000円〜 税込

基本範囲:1法人・1施設・1事業類型・従事者20名まで

初期診断、規程・運用体制の整備、90分の演習を含みます。施設の状況、既存資料、必要な作業を確認し、成果物と支援範囲を事前にお見積りします。

継続運用支援

月額27,500円〜 税込

必要に応じてご契約いただく継続支援です。対応内容・時間・回数・期間を事前に確認します。

施設・人数の追加、犯罪事実確認書の交付申請事務は別途お見積りします。掲載額は基本範囲の参考基準で、すべての業務を含む定額料金ではありません。お見積りに含まれる作業、含まれない業務、実費等の有無を明示し、合意した範囲で開始します。追加作業は内容と費用を事前にご案内します。

事業者が担う判断と情報を守ります

当事務所は、犯罪事実確認書の閲覧を行いません。確認結果の受領・保管・共有、事業者の採用・配置・解雇等の判断の代行も支援範囲に含めません。結果を当事務所へ送付しないでください。

施設側が責任を持って運用することを前提に、合意した書類と事務の準備を支援します。個別の紛争・労務判断、技術的な情報セキュリティ等は、必要に応じて適切な専門家への相談をご案内します。法令対応の完了や将来の事故・被害が起きないことを保証するものではありません。

まずは施設の概要をお知らせください

事業類型、施設数、従事者数、現在の規程・研修の状況、ご希望の時期をお知らせください。戸籍、確認結果、児童の被害情報、パスワード等は最初のお問い合わせに記載・添付しないでください。

まめ 行政書士事務所|特定行政書士 野村雄一

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