こども性暴力防止法/日本版DBSの対象と準備

こども性暴力防止法/日本版DBS|対象に応じた支援

学校・認可保育所・認定こども園・指定障害児通所支援等の義務対象:任意認定を前提としない、導入・運用支援をご案内しています。

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施設名や公立・民間の別だけで区分せず、指定・認可や事業の実態を確認します。

まめ 行政書士事務所|日本版DBSの制度案内

こども性暴力防止法2026年12月25日 施行・認定申請開始

こども性暴力防止法/日本版DBSの対象と準備

制度の対象を確認し、必要な準備と、任意認定を取得するかの意思決定を分けて考えます。義務対象には別の手続と期限が適用されます。

対象区分義務対象と任意認定
二つの手続事業者の認定と個人別確認
継続する取組安全確保と情報管理

対象か 準備できているか 取得を選ぶか

  1. 対象か 義務対象、任意認定の対象、対象外・未確定を分けます。
  2. 準備できているか 規程、責任者、研修、相談、情報管理について、実施状況と証拠を確かめます。
  3. 取得を選ぶか 任意認定について、目的と期待できる効果を、初期整備・継続運用の負担に照らして事業者が選びます。

申請準備を進める、先に体制を整える、当面申請しない、という案を比較します。保留・見送りの場合も、理由、継続する安全対策、再検討日・条件・担当者を確認します。認定のためだけの増員や対面化は勧めず、その変更が教育方針や経営に必要かを確認します。

これは認定基準を追加するものではありません。学校等の義務対象について、費用を理由に法定措置を省略できるという意味ではありません。

期待できる効果と 続けるための負担

認定による犯罪事実確認、認定マークの表示、国のサイトでの公表と、個別の契約条件や保護者への説明に役立つかという検討を分けます。集客、売上、契約・補助金の獲得、事故のないことは保証できません。

初期の手数料・準備費用だけでなく、確認・採用対応、研修、相談、情報管理、変更・届出報告に必要な継続費用と担当者の時間を見積もります。外部への支出と社内時間、既存の取組と認定に伴う追加分を分けます。時間を金額換算する場合も、その額がそのまま追加の現金支出になるわけではありません。

01

まず、事業の対象区分を確認します。

日本版DBSは、従事者の特定性犯罪の前科を確認する仕組みを含む制度です。事業者は、犯罪事実確認に加え、こどもの安全を確保する取組と、従事者の権利・個人情報を守る取組を進めます。

日本版DBSの全体像。義務対象と任意認定の経路が個人別確認へつながり、安全確保と情報管理を継続する。詳細は図の下の説明。
図解|制度の全体像小さい画面では図を開き、拡大してご覧ください。図の内容は下の文章でも確認できます。
図を拡大して読む(PNG・別タブ)

図の読み方

  1. 対象を分ける。事業の実態を法定の事業類型に照らして確認します。公立か民間かという区分だけでは、制度の対象かどうかは決まりません。対象外と思われる場合や判断がつかない場合は、制度の適用を個別に確認します。
  2. 義務対象の経路。安全確保と情報管理の体制を整え、必要な取組を実施します。事業類型や経過措置に応じて登録などの手続を行い、個人別確認へ進みます。任意認定は経由しません。
  3. 任意認定の経路。対象を確認した後、準備状況を点検し、目的・効果・負担を説明して取得するかを事業者が選びます。未充足は整備に戻り、保留・見送りは再検討条件を記録します。取得を選んだ場合は必要な研修等を実施し、申請・審査・認定後に個人別確認へ進みます。
  4. 確認後も継続する。結果が「該当なし」でも、予防・研修、相談・早期把握、対応・見直し、情報管理・期限管理を日々の運用として続けます。
事業の実態を、法律で定める事業類型に照らして確認
義務対象

学校設置者等

学校、保育所、児童福祉施設等のうち、法律に定める類型に該当する事業者。

安全確保措置等の実施が義務付けられます。私立の学校・保育所も、法定類型に該当すれば義務対象です。

このページの主な対象

任意の認定対象

学習塾等の民間教育事業、放課後児童健全育成事業、一定の認可外保育事業など。

申請し、審査を経て認定を受ける制度です。認定後は犯罪事実確認、規程の遵守、情報管理、帳簿・報告等の義務が生じます。

「公立か私立か」「法人か個人か」「小規模か」だけでは区分できません。複数の事業類型、フランチャイズ、委託運営がある場合も、申請主体と対象範囲を確認します。

塾・習い事などの民間教育事業の主な確認項目

児童等を対象に、知識又は技芸を教える事業であることが前提です。

6か月以上

標準的な修業期間

6か月以上にわたり複数回の指導を行い、同じ児童等が複数回参加できる事業です。

対面

こどもと対面で実施

オンラインだけの指導とは分けて確認します。

場所

事業者が用意する場所

訪問指導などは、事業の構成を確認します。

3人以上

教授する者の人数

教授する者の人数は、同一事業全体で確認します。各教室に3人が常駐することを求める要件ではありません。

教授する者「3人以上」

上記の民間教育事業に該当するための要件

≠
従事者「2人以上」の体制

情報管理責任者を含む、別の認定基準

上記は、法律で定める民間教育事業の主な確認項目です。すべての事業類型に一律に当てはめるものではありません。「2人いればすべての教室が認定される」という制度でもありません。

02

事業者の「認定」と、従事者の「確認」は別の手続です。

認定を受けたことと、対象者全員の確認が完了したことは同じではありません。確認完了も将来の安全を保証しません。認定状況、確認の進捗、公表情報を分けて説明します。

任意認定では、まず事業者の体制を整えて認定申請を行い、審査を経ます。認定申請をしただけで、個人別の犯罪事実確認を利用できるわけではありません。

以下は任意認定を取得する方針を選んだ後の手続です。準備未了や保留の場合は申請へ直進せず、担当・期限を決めて再検討します。

  1. STEP 1

    認定前の準備

    対象範囲と責任者を明確にし、規程・研修・相談体制・情報管理の準備を進めます。

  2. STEP 2

    認定申請

    認定申請の受付は2026年12月25日に始まります。正式な手順に沿って申請します。

  3. STEP 3

    審査・認定

    行政庁が審査し、認定の可否を判断します。必要な照会・補正に対応します。

  4. STEP 4

    個人別確認・運用

    対象従事者の犯罪事実確認を行い、安全確保・情報管理を継続します。

申請前の準備には、現に従事する対象者への研修の実施と、相談体制の設置も含まれます。内定済みでまだ従事していない方の研修は、従事するまでに行います。

任意認定事業者の主な犯罪事実確認の時期
対象となる場面原則となる確認時期
新たに対象業務へ
認定時現職者を除く
対象業務に従事させる前
認定時現職者認定の日から1年以内
継続して従事する方の再確認前回の確認書に記載された確認日の翌日から起算して、5年を経過する日の属する年度中

認定時現職者には、認定時に現に従事する方に加え、認定日の前日までに従事を決定済みで、認定後に従事する方も含まれます。上表は任意認定の整理で、義務対象の経過措置とは異なります。やむを得ない事情の特例、異動・休職・復職等は個別に確認します。

03

確認結果だけに頼らず、日々の仕組みを整えます。

日本版DBSの犯罪事実確認は、法律で定められた特定性犯罪の前科を対象に、所定の確認対象期間と手続に従って行われます。すべての犯罪歴や過去の疑いを網羅する調査ではなく、「該当なし」だけで将来の安全を保証するものでもありません。

01 SCOPE

対象業務の整理

職種と実際の業務を確認します。雇用形態だけで決めず、派遣・委託・ボランティア等も整理します。

02 PREVENTION

予防と対応のルール

不適切な行為の防止、相談・報告の方法、疑いを把握した後の対応、こどもの保護・支援について、対処規程に定めます。

03 CONSULTATION

早期把握と相談体制

日常の観察や定期的な面談またはアンケートの実施方法、相談先とその周知方法、報告を受けた後に対応する担当者を明確にします。

04 TRAINING

従事者への研修

座学と演習を組み合わせ、受講できなかった方への対応も準備します。書面を配布するだけで終わらせません。

05 INFORMATION

厳格な情報管理

管理責任者、取扱者、権限、保管・消去、漏えい時の対応などを定めます。

06 CONTINUITY

認定後の期限・記録

確認期限、規程の周知、帳簿・報告、変更時の届出要否を継続して確認します。

業務の実態から対象かどうかを判断する必要がある職種等については、「支配性」「継続性」「閉鎖性」の観点も確認します。個別のSNS連絡やオンラインでの接触など、教室の外も含めて整理します。

04

よくあるご質問

小さな教室でも認定を受けられますか。

規模だけでは決まりません。該当する事業類型と認定基準を確認します。民間教育事業であれば、標準的な修業期間、対面での実施、場所、教授する者の人数等の要件を確認します。

複数の教室を運営している場合、申請は教室ごとですか。

同じ事業を複数の事業所で行う場合は、一つの事業として申請します。異なる法定類型の事業、別法人、フランチャイズ、委託運営等がある場合は、申請主体と範囲を先に整理します。

申請を始めれば、すぐに犯罪事実確認ができますか。

任意認定の対象事業者が犯罪事実確認を行うには、申請・審査を経て認定を受ける必要があります。申請の準備や申請だけで、法に基づく犯罪事実確認を自由に利用できるものではありません。認定前に認定済みと表示することもできません。

公式ひな型を使えば、必ず認定されますか。

ひな型の採用だけで認定が保証されるものではありません。実際の事業・体制・運用と書類が一致していることが必要です。当事務所では、公式ひな型を土台に、現場で実施できる内容への整理を支援します。

認定までの期間は決まっていますか。

ガイドラインの標準処理期間は1〜2か月程度とされていますが、認定までの日数を保証するものではありません。事前準備に要する時間や書類の状況、照会・補正への対応も考慮して、日程を検討します。

確認結果を送って、相談できますか。

確認結果は、該当の有無だけでも送らないでください。確認書、結果の分かる画面画像・一覧等も受け取りません。初回は事業概要、拠点数、職種・人数、既存規程の有無、希望時期をお知らせください。

文章だけで相談できますか。

文章でのご相談も承ります。まずはメールで事業概要とご希望をお知らせください。必要な確認事項、支援の進め方、費用を個別にご案内します。

自分の事業に、どう当てはめるか。

事業内容、拠点、職種・人数、既存規程の有無から、準備することを確認します。支援内容・費用・相談方法は、当事務所のサービス案内をご覧ください。

犯罪事実確認書、確認結果、従事者の戸籍・認証情報、児童等の被害内容は、お問い合わせに記載・添付しないでください。

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