法律事務委任契約

法律事務委任契約

委任者を甲、受任者:まめ 行政書士事務所 特定行政書士 野村雄一(熊本県行政書士会所属 登録番号 第20430095号)を乙として、甲乙間において以下の内容の法律事務委任契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(権限の委任)

甲は乙に対し、本契約に基づき、甲がなすべき「犬猫のマイクロチップ情報登録」に係る申請(以下「本件事務」という)を委任し、乙はこれを受任する。

  • 所有者の変更登録・マイクロチップ情報登録・登録事項の変更・登録証明書の再発行・死亡の届出の申請に係る電子書類を作成する権限
  • (1)の書類の代理申請(相手方に提出し、補正し、補正のために取り下げし、又は相手方から登録証明書など文書を受領する一切の行為に関する権限)
  • (2)に附帯する一切の権限(登録手数料の支払い等)

第2条(事務遂行上の義務等)

1 乙は、甲から提供された情報に基づき、本契約に定められた各条項を誠実に遵守し、善良なる管理者の注意をもって本件事務を遂行する。

2 乙は、本件事務の遂行に関して甲に適用される法令、監督官庁の告示・通達等を遵守する。

3 甲は、乙に事実に基づく正確な情報及び必要書類を提供することにより、乙の事務の円滑かつ効率

的な遂行に協力する。

第3条(料金)

1 乙は、本件事務手数料を定め、料金表を別途作成し、甲に掲示する。

2 甲は、前項の料金表にて、本件事務手数料を確認した上で、LINE Pay又は乙指定の口座へ振込に

より本件事務手数料を支払う。

3 乙は、前項による手数料の支払いを確認後、本件事務に速やかに着手する。

第4条(再委託)

1 乙は、合理的理由があるとき、甲から受任した本件事務の全部又は一部を再委託することができる

ものとし、あらかじめその理由、再委託の相手方、再委託の事務の範囲、受任者、再受任者の責務に

ついて通知し、甲の承諾を受けることができる。

2 乙は、再委任先が本契約の各条項を遵守するよう管理監督するとともに、それらの事務の実施に係

る一切の行為に関して、乙が為したものとして、甲に対し一切の責任を負う。

第5条(個人情報の取扱い)

1 「個人情報」とは、乙が本件事務を遂行するために、甲が乙に預託した一切の情報のうち、個人の氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報、または、個人識別符号が含まれる情報、並びにこれに付随して取り扱われるその他の情報をいう。

2 甲及び乙は、本件事務に際して個人情報を取り扱う場合には、それぞれ、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)及び本契約の定めを遵守して、本件事務の目的の範囲において個人情報を取り扱うものとし、本件事務の目的以外に、これを取り扱ってはならない。

3 乙は、個人情報の記録媒体及びデータを施錠可能な場所に保管し、又は情報システム内で管理する。乙は、施錠可能な場所に保管する場合には鍵の管理者を特定し、情報システム内で管理する場合には特定された利用者のみが個人情報にアクセスできるように、識別番号(ID、パスワード等)を設定する。

4 乙は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じる。

5 乙は、乙及び再委託先における個人情報の目的外利用・漏洩・流出等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、所内規程の整備、従業員の教育、再委托先の監督等適切な措置を講じる。

6 乙は、甲より受領した個人情報を、本件事務の目的を超えて、加工、利用、複写又は複製してはならず、これを取り扱ってはならない。

7 乙は、以下の各号のいずれかの場合を除くほか、第三者に対して個人情報を提供してはならない。

  • 当該個人の同意を得ることが困難な場合であって、人の生命、身体又は財産の保護若しくは公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、甲の書面による事前の同意がある場合
  • 各種法令の規定により提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合

第6条(甲が動物取扱業者である場合の契約期間及び更新)

1 本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年間とする。

2 前項の規定にかかわらず、期間満了日の3ヶ月前までにいずれの当事者からも何らの意思表示なき

場合、同じ条件でさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とする。

3 前項の規定にかかわらず、第1条に基づき、甲が所有する犬又は猫の死亡の届出を乙が行った場合

は、当該犬又は猫に係る本契約は、自動的に終了するものとする。

3 本条により本契約が終了した場合でも、第5条は有効に存続する。

第7条(甲が個人である場合の契約期間)

 本契約の有効期間は、本契約締結の日から甲の所有する犬又は猫のために乙が行った個別の申請が受理された時までとする。

第8条(契約の解除)

1 甲及び乙が次の各号のいずれか一つに該当したときは、互いに何らの通知、催告を要せず、直ちに

本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 本契約に定める条項に違反し、相手方に対し催告したにもかかわらず14日以内に当該違反が

是正されないとき

  • 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
  • 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡となったとき
  • 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
  • 破産手続開始、民事再生手続開始、特別精算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
  • 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
  • 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になる恐れがあると認められるとき
  • その他、全各号に準ずる事由が生じたとき

2 前項の場合、甲及び乙は、解除によって相手方が被った損害の一切を賠償する。

第9条(反社会的勢力の排除)

1 甲及び乙は、互いに対し、次の各号の事項を確約する。

  • 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)でないこと
  • 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
  • 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結する者でないこと
  • 自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと

  ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

  イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

2 甲及び乙は、互いが次のいずれかに該当した場合には、互いに対し、何らの催告を要せずして、こ

の契約を解除することができる。

  • 前項⑴又は⑵の確約に反する表明をしたことが判明した場合
  • 前項⑶の確約に反し契約をしたことが判明した場合
  • 前項⑷の確約に反した行為をした場合

3 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、契約違反者は相手方に対して、相手が他の被っ

た損害を賠償する。

第10条(損害賠償)

 甲又は乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対しその損害を賠償しなけ

ればならない。

第11条(契約内容の変更)

 甲及び乙は、経済情勢の変動等の諸事情により、本契約の内容の変更の必要性が生じた場合は、相手方に対し、契約又は覚書の内容の変更を求めることができる。この場合、甲及び乙は、誠実に協議を行う。

第12条(契約の協議)

 甲及び乙は、本契約の規定に関する解釈上の疑義、又は規定の定めのない事項については、法令および商習慣によるほか、信義誠実の精神に基づき協議を行い解決する。

第13条(譲渡禁止)

 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位を他に譲渡し、若しくは承継し、又は本契約に基づく権利義務を他に譲渡し、承継し、若しくは担保に供してはならない。

第14条(合意管轄裁判所)

 本契約に関する一切の紛争については、熊本地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。

                                           以上