ご希望を、納得できる書類に。
遺産分割協議書・遺言作成支援・婚前契約書・離婚協議書。まめ 行政書士事務所が、ご希望と必要な資料を確認し、次の手続まで分かる書類作成をお手伝いします。
話すのが苦手でも、文章で進められます
質問は少しずつ伺います。「まだ決めていない」「分からない」でも構いません。当職が理解した内容をお返しし、食い違いがないか確認してから作成します。電話・ビデオ・来所・訪問も、ご希望と確認の必要性に応じて調整します。ビデオ面談は必須ではありません。
選べる3つの支援と料金
4書類共通・各1件の料金(税込)です。
- ライト:33,000円:費用を抑え、決まっている希望を形にしたい方。必要資料がそろった単純な案件に対応します。
- 基本:66,000円:行政書士の提案も聞いて判断したい方。選択肢の利点と負担を整理してから作成します。
- プレミアム:110,000円~:資料の調査・確認や手続の準備も任せたい方。調査範囲と残る手続を明確にし、準備の負担を減らします。
すべてのプランで本人・資料・意思の確認と重要な注意点の説明を行います。結果を保証するプランではありません。内容によって、ご希望のプランでは対応できない場合があります。
遺産分割協議書
分け方を決めた後も、必要な資料や記載内容に不安がある方へ。合意内容と資料を確認し、手続に使う書類と次の行動を整理します。
交渉・対立の調整、登記申請、税務申告、家庭裁判所提出書類の作成は含みません。未成年者、所在不明者等がいる場合は受任可否と手続を先に確認します。
遺言作成支援
誰に何を残すかだけでなく、そうしたい理由も伺います。家族の生活や手続のしやすさも確認し、ご本人の意思に沿った準備を支援します。
原案データを受け取るだけでは有効な自筆証書遺言は完成しません。公正証書は公証人が作成します。遺言執行者への就任、生前の財産管理、死後事務、税務相談は別の契約・専門家対応です。
婚前契約書
生活費や財産管理について、お互いの希望を言葉にして確認します。契約にする事項と、暮らしの中で大切にしたい約束を分けて整理します。
相手を説得する交渉や対立の調整は行いません。生活上の約束全てが強制できるわけではありません。夫婦財産契約の登記・変更制限や税務への影響は個別に確認します。
離婚協議書
離婚後の生活を見据え、支払日や手続の進め方まで確認します。お子さまがいる場合は、その生活と安全に配慮して合意内容を書面にします。
離婚や金額の交渉、慰謝料請求の代理、紛争処理は含みません。双方への同席を必須にしません。公正証書でも回収を保証するものではありません。
ご依頼の流れ
- ご希望の書類・期限・連絡方法をお知らせください。
- 対応できる範囲、料金、実費、修正回数、納期をお伝えします。
- 契約後、必要な資料を個別にご案内します。
- 質問と確認を重ね、原案をご確認いただきます。
- 書類と、署名・保管など次の行動を記した説明書をお渡しします。
費用について
作成範囲と資料の状況を確認して、購入・契約前にお見積りします。公証人・他の専門家の費用、証明書取得費、郵送費、訪問費などは別途、必要なものを事前に区分してご案内します。事前の同意なく追加請求しません。
最初のご相談
文字でのやり取りをご希望の場合は、その旨をお知らせください。
まめ 行政書士事務所
行政書士 野村雄一(登録番号 第20430095号)
電話:0968-44-5001
最初は概要のみで結構です。戸籍や詳しい財産資料は、こちらから必要な範囲をご案内してからお送りください。
対応範囲と根拠法令
行政書士法第1条の3・第1条の4に基づく書類作成等を行います。相手方との交渉や紛争の解決はお受けせず、必要に応じて弁護士等への相談をご案内します(弁護士法第72条)。遺産分割は民法第907条、遺言は第960・963・968・969条等、婚前の財産契約は第755~758条等、離婚に関する合意は第766・768・819条等を踏まえて確認します。
自筆証書遺言は、原案の受取りだけでは完成せず、ご本人による自書等の要件を満たす必要があります。公正証書は公証人が作成する文書です。登記、税務、裁判手続などは、それぞれ対応する専門家にご相談いただきます。
選択式リスニングシート(初回受付)
まずは概要をお聞かせください。選択式でご回答いただけます。詳しい資料の提出と書類別の聞き取りは、ご相談内容を確認してからご案内します。
