相続人について

相続について調べていると,「推定相続人」「法定相続人」などの名称を目にすることでしょう。
それで,このページでは,それぞれの言葉の意味について説明いたしますので,「推定相続人」とは何か理解する参考になさってください。

相続順位

相続順位とは,相続権の優先順位のことです。
法定相続人には,配偶者相続人と血族相続人があることをまず理解しましょう。

配偶者相続人
配偶者相続人とは,被相続人(亡くなった人)の配偶者のことです。
配偶者が存在する場合,配偶者は必ず相続権を持ちます。なお,内縁関係にある妻や夫は,配偶者ではなく,相続することはできません。
それで,内縁関係にある方へ財産を遺したい場合は,遺言書において遺贈する旨記すなどの対応が必要となります。

血族相続人
これはお分かりだと思いますが,血族相続人とは,被相続人と血縁関係にある相続人のことです。
では,血族相続人には優先順位があることをご存知でしたか。先順位の相続人が存在しない場合でなければ,後順位の血族相続人には相続権が回ってきません。
相続順位の第1位は『子』です。
子には代襲相続があり,子が亡くなっていれば,孫(代襲),孫も亡くなっていれば曽孫(再代襲)が相続人となります。この場合,後順位の直系尊属や兄弟姉妹は相続人となりません。
相続順位の第2位は『直系尊属』です。
直系尊属とは,父母,祖父母,曽祖父母のことです。
直系尊属が複数いる場合は,被相続人と最も親等が近い人が相続人となります。父母>祖父母>曽祖父母という感じです。
相続順位の第3位は『兄弟姉妹』です。
被相続人の子も直系尊属もいない場合で,兄弟姉妹がいる場合は,兄弟姉妹が相続します。なお,直系尊属と異なり兄弟姉妹の場合,兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)は代襲相続することができますが,『子』のような再代襲の制度はありません。

推定相続人とは

推定相続人とは,被相続人の生存期間において,最優先順位の相続権(代襲相続権含む)を持っている人のことです。
つまり,被相続人の相続が開始された場合に,相続人になると推定される人のことです。

法定相続人とは

法定相続人とは,民法に規定された相続人のことです。主に前述の「相続順位」の項目で説明した相続人が該当します。

推定相続人と法定相続人の違いとは

推定相続人は相続開始前(例えば遺言書を書く時点),法定相続人は相続開始後(簡単に言えば被相続人が亡くなった時点),相続人としての権利を有している人のことを表しており,それが呼称の違いとなります。推定相続人は,相続開始前の遺言を書く時点において,仮に相続が開始されたら相続人となると推定される人,法定相続人は相続開始後に,相続人となることが確定された人と言えます。

推定…という表現からも分かるように,推定相続人は以下の場合にはその権利を失うことがあります。

  • 相続開始前に推定相続人が死亡した場合
  • 相続開始前に推定相続人が失踪宣告を受けた場合
  • 推定相続人の排除請求が認められた場合
  • 推定相続人が相続欠陥事由(民法第891条)に該当する場合
  • これ以外にも民法第892条の排除規定にあるように,被相続人に対する虐待や重大な侮辱,その他の著しい非行がある場合

上記に該当しなければ,相続が開始された時に,推定相続人は法定相続人になります。
ちなみに,法定相続人も相続放棄をした場合は,相続人とはなりません。相続を承認するか,相続放棄をせずに熟慮期間(民法915条参照 原則,自己が相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内)が過ぎた場合は,相続人となります。

相続が開始した場合の相続人の選択事項

1.相続人が被相続人の預貯金・土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
2.相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
3.被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
注意点:2の相続放棄,3の限定承認をするには,家庭裁判所へその旨の申述をしなければなりません(民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならない)。

相続人の調査

相続人の調査って必要?

必要です。これまでの経験からすると、被相続人(亡くなられた方)に結婚歴があったり、養子縁組しておられたケースは少なくありません。戸籍による相続人の調査を行わないと分からないものです。特定の相続人を欠いた遺産分割協議は無効となりますし、何年後かに遺留分侵害額請求を起こされることもありますから、戸籍による調査は大事なことです。

戸籍による調査はどうするの?

まずは、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を収集します。その後は、配偶者がいるか、子供がいるか、子供がいない場合は親が存命かにより調査対象(範囲)が異なります。専門家に依頼する場合、「職務上請求書」を用いて戸籍調査を行います。遠方の相続人の戸籍は郵送請求する必要があり、定額小為替や返信用の封筒や切手を準備しなければなりません。戸籍は古ければ古いほど文字が読みにくく、何と書いあるのか判読するのが難しいです。